伊東市議会 2021-06-18 令和 3年 6月 定例会−06月18日-04号
第15条第9号において、テレビ電話装置等を活用してサービス担当者会議を開催できる旨の規定を加え、86ページにかけての第21号で、特定の場合における居宅サービス計画の届出義務を定めます。
第15条第9号において、テレビ電話装置等を活用してサービス担当者会議を開催できる旨の規定を加え、86ページにかけての第21号で、特定の場合における居宅サービス計画の届出義務を定めます。
これは、本年4月1日に施行された指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い、サービス担当者会議におけるテレビ電話装置等の使用、高齢者虐待防止に係る取組、感染症及び非常災害の発生に関する取組など国の基準に従い、所要の改正をするものでございます。 次に、議案書24ページをお願いします。
第35条第9号は、サービス担当者会議においてテレビ電話装置等オンラインを活用できる旨を明記しているものでございます。 7ページをお願いいたします。第38条は、書面で行うことが規定または想定されるものについては、書面に代えて臨時的な方法で行うことができる旨を明記しているものでございます。
第59条の17第1項中「協議会」の次に「(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)」を加える。
まず、議案第2号、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてでありますが、委員より、指定居宅サービス事業者等に勤務する介護職員に対し、日頃からハラスメント対策を啓発されたいとの要望が出されたのをはじめ、指定居宅介護支援事業者が定めるべき虐待防止規程の内容、居宅サービス計画作成時の会議にテレビ電話装置等を活用することが
4、介護人材の確保・介護現場の革新としまして、各会議においてテレビ電話装置等を活用して行うことをできるものとする。職場においてハラスメントの防止のための指針を明確化しなければならない。書面で行うことが規定されているものについて、書面に代えて電磁的に記録により行うことができる。 その他としまして、利用者の人権擁護、虐待の防止等のため、従業員に研修を実施しなければならない。
なお、同条第1号には、会議や多職種連携におけるICTの活用として、感染防止や多職種連携の促進の観点から、テレビ電話装置等を活用することができると規定します。これには第28条の2第1号及び第32条第9号が関係していますので、後ほど御確認ください。
改正内容の5点目は、利用者の支援計画を作成する会議等について、感染防止や多職種連携の促進の観点から、テレビ電話装置等を活用しての実施を認めようとするもので、これは資料の表のナンバー1からナンバー3、ナンバー6及びナンバー7の5議案に共通するものでございます。
今回の条例案の主な改正点といたしましては、第1条から第4条までの各条例において規定する事業を行う事業者に対しまして、1点目として事業所内の感染症の予防、蔓延させないための対策を義務化、2点目として感染症や非常災害の発生時においてもサービス提供が継続できる体制の整備を義務化、3点目として職場内における従業者へのハラスメント対策を義務化、4点目としてサービス担当者会議等でテレビ電話装置等を活用することを
改正内容の5点目は、利用者の支援計画を作成する会議等について、感染防止や多職種連携の促進の観点から、テレビ電話装置等を活用しての実施を認めようとするもので、これは資料の表のナンバー1からナンバー3、ナンバー6及びナンバー7の5議案に共通するものでございます。
59ページの上のほうですが、第33条第1項第9号では、介護予防サービス計画作成のために招集するサービス担当者会議について、テレビ電話装置等を活用して行うことができる規定を整備しております。 この条例は、令和3年4月1日から施行いたします。 以上で説明を終わります。 ○委員長(仙石浅善君) 以上で説明は終わりました。 これより委員の質疑を許します。 質疑はありませんか。
令和2年の厚生労働省令に基づき、居宅介護支援事業所における管理者要件の経過措置期間の延長を行うもの、また令和3年度の介護保険制度改正に伴い、事業者の運営基準等を国基準に従い改正を行うもので、具体的にはサービス担当者会議におけるテレビ電話装置等の活用、高齢者虐待防止への取組、感染症及び非常災害発生時に係る取組等を盛り込んでいるとのことです。
ただし、テレビ電話装置等の使用が認められる運営推進会議やサービス担当者会議であっても、参加者全てが、事業所の備えつけの機器等の通信機器を使用できること。
改正により虐待防止対策の検討委員会をテレビ電話装置等を活用して開催できることになる。身体拘束は危険を伴う行為であり、その状況が安心・安全な共同生活が送れるものであるか判断しかねるため反対である。 採決の結果、議案第20号は、賛成多数にて原案のとおり可決することに決しました。
条文の第三十二条でテレビ電話装置等の活用について書かれているんですが、利用者等の同意を得なければならないと規定されていると思うんですが、これはなぜなのかということと、利用者等の範囲はどこの誰まで想定されているのか、分かれば教えてください。
指定地域密着型通所介護事業者が実施する運営推進会議はテレビ電話装置等を活用して行うことができることを追加するものでございます。このことにより、感染防止や多職種連携の推進を図るものです。 恐れ入ります、戻りまして3ページをお開き願います。 付則でございます。この条例は、令和3年4月1日から施行するものでございます。
次に、イの指定居宅介護支援の具体的な取扱い方針ですが、指定居宅サービス等の担当者会議や利用者等が参加して実施するものについて、感染防止等を想定し、テレビ電話装置等を活用しての実施を認めようとするものであります。
第1条中第17条の改正関係は、居宅サービス計画作成のための会議において、テレビ電話装置等を使用できることを定めるとともに、介護支援専門員が一定の場合に、居宅サービス計画を市に届け出る仕組みを定めるもの。 第1条中第22条の改正関係は、指定居宅介護支援事業者が指定居宅介護支援事業所ごとに定める事業の運営についての重要事項に関する規程に、虐待の防止のための措置に関する事項を追加するものでございます。
施設に入所されている要介護者の方には、面会の制限により家族の方と自由に会うことができないなどの不便をおかけしていますが、面会場所を限定したり、テレビ電話装置等を活用したり、各事業所でもさまざまな工夫をしていただいているとお聞きしています。 また在宅で生活しておられる要介護者等の方の居宅サービスの利用については、十分な感染防止対策に取り組みながら事業が運営されています。
(8)全てのサービスにおいて、共通に、ハラスメント対策の強化、感染症や災害対策の強化、各種会議等におけるテレビ電話装置等の活用等の基準の見直しを行うものでございます。(9)その他、必要な規定の整理を行うものでございます。 施行期日は令和3年4月1日、根拠法令は、介護保険法第78条の4第1項及び第2項でございます。 以上で、議案第17号の内容の説明を終わります。